外国人基本法制定

推進政策

主に以下を考えています。

土地取引相互主義と保全地、重要地取引の禁止
出入国ビザの厳格化と例外の排除
観光在留とそれ以外の在留を厳格化(公平の問題にもかかわる)
難民先送り制度の完全廃止
強制力強制送還の実行力付与
犯罪に対する強制力の付与
裁量権の行使による退去処分の実現(観光者によるある種の不敬罪のようなものの創設)
社会保障優遇の禁止。
社会保障の加入要件の厳格化(年齢期間分の保険料の納付+職業要件)
基本的には国籍要件が必要と明記し公的保険には加入不可とする。
対案として民間の医療保険の加入を一時滞在、在留者含め義務化)

生存権(生活保護)の外国人除外(生存権は国籍の当事国が第一に留意する事柄)これを簡単に表現すると領事館が対応すればよい話で送還が必要な場合、費用も日本が負担するべきではない。
利用公平の問題日本の社会インフラには多大な手間が掛けられていることから使用に負担が必要(主に入国時にフィーの形で徴収)主なユーザーが皆の使うものだということに留意し、多くの人が安価に清潔に、スムーズに使えるように配慮している。さらに運営側も利用料の面で税金とのバランスに留意している事が一時利用者にも一定の負担が必要な理由
先送りの問題違法な状態を容認することが新たな問題を引き起こすことから処分決定実行のスピードアップを実施。主に出入国や国外退去での問題を解決。
経済的な問題観光以外(留学、就労等は優遇を廃止するだけでいいと考える。ある種の公平の徹底である)
罰則基本は国内法適用+保有財産からの損害弁済を可能とする。+国外退去
新たに不敬罪、公共利益損害罪の創設
権利通名使用の廃止

と多岐にわたる。

概ね考え方としては、特段の優遇は差別と国民の不利益。と云う事。これは規制されるべきは国籍によらず規制されるべきだし、罰則や強制力の行使についても国籍に関わらず行使されるべきであること。そのうえで国益と国民の権利保護のために外国人と自国民の取り扱いの違いをはっきりさせ迅速に行使することで問題の深刻化を防ぐことが第一の目的ととらえています。言うなれば人権とは別のどの国にも認められている裁量の範囲の話といえるでしょう。

*赤線部が観光(インバウンド)に関係が深い部分です。観光を拒否するのではなく、日本の制度上利用できないものを明確化し代わりの案を提示すること(民間保険等)で、制度の中で観光を楽しんで頂く事が世界の中でも特殊な環境と風土と国民性を持つ日本の観光です。それはこの日本の素晴らしい文化を輸出すること他なりません。権利と財産を切り売りするような観光振興スタイルの先には行き詰まりしかありません。

この部分はほかに記事でも考えたいと思います。

  

多様な問題が複雑に絡み合い、問題化した場合に「差別だ!若しくは、これは差別ではないのか?」といった話に転嫁され一向に問題は解決せず自国民の権利が侵されている状態であると考えている。

これは差別の問題ではなく、国民の権利と国防を第一に考える場合に外国人との違いをどのようにバランスさせるかの問題です。

負担と給付の観点と相互意主義

国防上の国家の裁量に関する事柄(どの国も国家の裁量が認められています。)

優遇政策の是非

といったことを考えなければなりません。

そのため、

外国人規制法ではなく外国人基本法という考え方が適当であると思っています。


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