財政法4条とは
第四条 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
② 前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。
③ 第一項に規定する公共事業費の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。
これが財政法4条です。
財政法4条のまとめ
・基本ルール(第1項)
・国の支出は、借金(国債や借入金)ではなく、借金(国債や借入金)以外の収入でまかなう→国債や借入金以外=税金
これがよく言われる財源がない。財源財源財源といわれる理由の根拠となってます。
・例外として「公共事業費」「出資金」「貸付金」については、国会の承認を得れば国債や借入金でまかなうことができる。
借金(国債)の使い道として認められている(国会の承認が必要) | 認めれらていない国債の使い方 |
・道路や橋などのインフラ整備(公共事業費) ・国が企業や団体に出資する資金(出資金) ・国が融資を行うための資金(貸付金) | ・基本は他全部 ・社会保障費(年金や医療費) |
借金をするなら計画を立てる(第2項)
- 国債や借入金をする場合は、償還計画を国会に提出。
公共事業費の範囲は毎年国会で決める(第3項)
- 「公共事業費」として国債を発行する場合、どこまでを「公共事業」とするかは、毎年国会の議決を受けなければならない!
- つまり、勝手に公共事業の名目で借金を増やせない。
・ 原則:国の支出は税収などでまかなう(国債NG)
・ 例外:インフラ整備など一部の支出は、国会の承認を得て国債OK
・ 借金をするなら、返済計画を国会に提出する必要がある
・ どの支出を公共事業とするかは、毎年国会で決める
なんでこんなの出来たの?
これ、スパイ防止法でも述べましたが、建前上は戦争への反省からということになっています。
国債発行してジャンジャン戦費調達したから戦争出来た。だから戦費なんてものを調達できないようにすればいいのだ。
という事です。
文章の上で戦争は放棄していますがそれに実効性を持たせるために財布に金を入れさせないようにしてあるのです。
戦費調達しようとすれば増税しかありません。そんなことをすれば戦争景気などなくあっという間に国民が困窮して音を上げます。
一応これが建前。
ほかの説には敗戦の占領政策をより実効性のあるものにするために作られたという説もあります。
少し反省が過ぎるのではないでしょうか?
この法律で何が起こるか
ある政策を実行する場合必ず増税になります。
これだけです。
○○の無償化という政策がよく発表されえますが、そんなものはまやかしで税金化という意味だと分かるでしょう。無償化の裏には必ず増税があります。
防衛費を増額します。→必ず増税になります。国民感情としては戦争反対という感情よりも先に順番が違うだろう。私たちの生活が優先じゃないのか?といった感情になります。
国の行う、控除、免除、給付、補助、助成、減税策、各種施策を新たに行う場合必ず増税になっていませんか?若しくは重要部分を削り一部向けに給付がされていませんか?
その裏付けの法律が財政法4条です。
国債の分類と関連法
国債にはいくつかの種類があります。別途解説します。
現在準備中
改正案
第四条 国の行う事業の費用、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入をなすことができる。
国の歳出は、公債又は借入金、税収、その他国の収入全部についての歳入を以て、その財源としなければならない。
② 前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。
③ 第一項に規定する国の行う事業の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。
国の行う事業とすることで内容による国債発行の縛りをなくします。
また金に名前はついていません。その予算はすべての収入をスタートに考えるべきです。
まとめ
・必ず増税になる仕組みは財政法4条が根拠
・特定の国債しか発行できない事を理由に必ず財源(税金)の問題になる。
・対して償還は複雑な会計処理(特別会計の繰り入れや名目)により借換えが可能→借換えにより利息以外は収支はほぼ変わらないにも関わらず借りることにフォーカスし財源論により増税がなされる。
追記
ここでも複雑さによる不透明さがその問題を見えにくくしています。
多くの議員が控除の増大、減税策を発表しています。ですがこの根本を変えなければ結果は必ず増税です。なぜこの根本を問題にしないかが疑問です。議員の多くは経済や金融の専門家であることも多く、さらに財務官僚出身者もいるにも関わらずです。
ご覧いただきありがとうございます。
この話に、この部分は理解の仕方が違います。という内容がありましたら是非お知らせ願いたいと思います。管理人の能力不足で間違いもあり得ますのでその際は勘案し修正したいと思います。
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