中国国防動員法 日本語訳

中国国防動員法を日本語に訳してみました。

今後読み進めてどこが脅威になるか考える一助にしてください

第I章 総則

第1条 この法律は、国防建設を強化し、国防動員制度を改善し、国防動員業務の円滑な進行を確保し、国家主権、統一、領土保全及び安全を確保するため、憲法に従って制定される。

第2条 この法律は、国防動員の準備、実施及び関連活動に適用される。

第3条 国家は、国防動員の建設を強化し、国防と安全保障のニーズに適合し、経済社会の発展と協調し、緊急対応メカニズムと連動した国防動員制度を確立および改善し、国防動員能力を強化する。

第4条 国防動員は、平時と戦時、軍事と民生統合、軍隊と人民の統合の原則を堅持し、統一指導、全人民の参加、長期準備、主要建設、全体計画、秩序ある効率的な原則に従う。

第5条 市民及び団体は、法律の定めるところにより、平時における国防動員の準備を完了しなければならない。 国家が国防動員の実施を決定した後、規定された国防動員任務を完了する。

第6条 国は、国防動員に必要な資金を保障しなければならない。 権力分立の原則に従って、国防動員資金はそれぞれ中央予算と地方予算に含まれています。

第7条 国は、国防動員活動に顕著な貢献をした市民と組織に表彰と賞を授与しなければならない。

第II章:組織統治機関とその権限

第8条 国家の主権、統一、領土保全、安全が脅かされた場合、全国人民代表大会常務委員会は、憲法および関連法の規定に従って、全国の一般的または部分的な動員を決定する。 全国人民代表大会常務委員会の決定に従って、中華人民共和国国家主席は動員命令を発した。

第九条 国務院と中央軍事委員会は、共同で全国の国防動員活動を指導し、国防動員活動の指針、政策、規則を策定し、全国人民代表大会常務委員会に全面的または部分的な国家動員の実施に関する提案を提出し、全国人民代表大会常務委員会の決定と国家主席の動員令に従って国防動員の実施を組織する。

国務院と中央軍事委員会は、一国の主権、統一、領土保全、安全が直接脅かされ、直ちに措置を取らなければならない場合、緊急対応の必要性に応じて、この法律に規定されている必要な国防動措置をとることができ、同時に全国人民代表大会常務委員会に報告することができる。

第10条 地方人民政府は、国防動員のための指針、政策、法律及び条例を実施し、施行しなければならない。 国家が国防動員の実施を決定した後は、上級当局が割り当てた国防動員任務に従って、自国の行政区域における国防動員の実施を組織しなければならない。

県級以上の地方人民政府は、法律で定められた権限に従って、各行政区における国防動員活動を管理しなければならない。

第11条 県級以上の人民政府の関連部門および軍隊の関連部門は、それぞれの職務の範囲内で、関連する国防動員活動に責任を負うものとする。

第12条 国家国防動員委員会は、国務院と中央軍事委員会の指導の下、全国の国防動員活動を組織し、指揮し、調整する責任を負う。 所定の権限と手続きに従って合意された事項は、国務院と中央軍事委員会の関連部門がそれぞれの職務と分業に従って組織し、実施する。 軍事地域の国防動員委員会と郡レベル以上の地方国防動員委員会は、それぞれの地域における国防動員活動を組織し、指導し、調整する責任があります。

第13条 国防動員委員会の行政機関は、対応するレベルで国防動員委員会の日常業務を引き受け、法律に従って関連する国防動員任務を遂行する。

第14条 国家の主権、統一、領土保全及び安全に対する脅威が排除された後、国防動員の実施措置は、国防動員の実施権限と手続に従って解除しなければならない。

第III章:国防動員計画、実施計画、および潜在的な統計

調査

第15条 国家は、国防動員計画、国防動員実施計画、国防動員能力の統計調査の制度を実施する。

第16条 国防動員計画及び国防動員実施計画は、国防動員の原則と原則、国防動員能力の状況及び軍事的ニーズに従って作成しなければならない。 軍事的必要性は、規定された権限と手続きに従って、軍隊の関連部門によって提出されるべきである。

国防動員実施計画と緊急対応計画は、指揮、兵力使用、情報、支援の面で相互にリンクするものとする。

第17条 国防動員計画および各級国防動員実施計画の作成、審査、承認は、国家の関連規定に従って実施しなければならない。

第18条 県級以上の人民政府は、国家の経済社会発展計画に国防動員の関連内容を盛り込むものとする。 軍隊の関連部門は、国防動員実施計画を戦闘準備計画に組み込むものとする。

県級以上の人民政府、関連部門、軍隊関連部門は、その職務に応じて、国防動員計画と国防動員実施計画を実施しなければならない。

第19条 県級以上の人民政府の統計機関および関連部門は、国防動員の必要性に応じて、該当レベルの国防動員委員会の事務所に関連統計データを正確かつ適時に提供しなければならない。 提供された統計データがニーズを満たすことができない場合、国防動員委員会事務局は、「中華人民共和国統計法」および関連する国家規則に従って、国防動員能力に関する特別な統計調査を組織し、実施することができる。

第20条 国は、国防動員計画及び国防動員計画の実施を評価及び検査するための制度を整備しなければならない。

第四章 国防に密接に関連する建設事業及び重要製品

第21条 国防動員の必要性に応じて、国防に密接に関連する建設プロジェクトおよび重要な製品は、国防の要件を実施し、国防機能を備えなければならない。

第22条 国防に密接に関連する建設プロジェクトおよび重要製品のカタログは、国務院の総合経済発展管理部門が、国務院の他の関連部門および軍隊の関連部門と協力して作成し、国務院および中央軍事委員会に提出して承認を得るものとする。

カタログに含まれる建設プロジェクトおよび重要な製品の軍事的ニーズは、軍隊の関連部門によって提出されるものとします。 建設プロジェクトを審査および承認し、重要な製品の設計を最終決定する際、県レベル以上の人民政府の関連管轄部門は、規則に従って、軍隊の関連部門の意見を求めるものとします。

第23条カタログに含まれる建設プロジェクトおよび重要な製品は、建設プロジェクトおよび重要な製品の品質を確保するために、関連する法律、行政規則、および国防要件を実施するための技術仕様および基準に従って設計、製造、建設、監督、および承認されなければなりません。

第24条企業および公的機関がカタログに記載されている建設プロジェクトの建設または重要な製品の研究、開発、製造に投資または参加する場合、関連法、行政規則、および国家の関連規定に従って、補助金またはその他の優遇政策を享受しなければならない。

第25条 県級以上の人民政府は、目録に含まれる建設プロジェクトおよび重要製品の国防要件の実施について指導と政策支援を行うものとし、関連部門は職務に応じて関連する管理業務を適切に行うものとする。

第5章:予備役と予備役の募集

第26条:国は予備役のための予備制度を実施する。

国防動員の必要性に応じ、また、適切な規模、科学的構造、合理的な配分の原則に従って、国家は必要な予備兵を留保する。

国務院と中央軍事委員会は、国防動員の必要性に応じて、予備役兵員予備の規模、種類、方法を決定する。

第27条:職業上のマッチングと動員の円滑化の原則に従い、予備役は、現役部隊にあらかじめ配属され、予備役部隊に転属され、民兵組織に編入され、またはその他の形態の予備役に編入されるものとする。

国防動員の必要性に応じて、国家は予備軍の専門的および技術的要員のための予備地域を設立する。

州は、予備兵の訓練と予備軍のための条件と保証を提供します。 予備役兵は、法律に従って訓練に参加するものとする。

第28条:県レベル以上の地方人民政府の兵役機関は、各行政区における予備役の業務を組織し、実施する責任がある。 県級以上の地方人民政府の関連部門、予備兵が配置されている郷(町)の人民政府、近隣事務所、企業、公共機関は、軍務機関が予備役に関連する仕事をうまく行うのを支援しなければならない。

第29条 現役部隊若しくは予備役部隊に転属となった予備役兵、又は徴兵予定の他の予備役で、予備登録の場所から1ヶ月以上離れている者は、予備役として登録されている兵役機関に報告しなければならない。

第30条 国が国防動員の実施を決定した後、県級人民政府の兵役機関は、上級当局の命令に従い、徴兵された予備兵に対して速やかに徴兵通知を発しなければならない。

招集通知を受け取った予備兵は、通知の要件に従って指定された場所に報告しなければならない。

第31条 徴集された予備役兵が所属する部隊は、兵役機関が予備役兵の募集を完了するのを支援するものとする。

輸送に従事する部隊及び個人は、徴集された予備兵の輸送を優先する。

第32条 国が国防動員の実施を決定した後、召集予定の予備役は、登録された県レベルの人民政府の軍事機関の承認なしに予備登録の場所を離れてはならない。 すでに予備役登録の場所を離れた者は、兵役機関からの通知を受けた後、直ちに指定された場所に戻るか、または報告しなければならない。

第VI章 戦略物資の備蓄と動員

第33条 国家は、国防動員のニーズを満たす戦略物資の備蓄と移転のシステムを実施する。

戦略物資備蓄は、国務院の関連管轄部門によって組織され、実施されるものとする。

第34条 戦略物資備蓄の任務を引き受ける部隊は、国の関連規定および基準に従って備蓄物を保持し、維持し、定期的に調整および交換して、備蓄の使用の効率と安全性を確保するものとする。

関連する規則に従い、国は、戦略物資備蓄の任務を引き受ける部隊に補助金を提供するものとする。

第35条 戦略物資は、国家の関連規定に従って移転しなければならない。 国家が国防動員の実施を決定した後、戦略物資の移転は国務院と中央軍事委員会によって承認されます。

第36条 国防動員に必要なその他の物資の備蓄及び移送は、関係法令及び行政条例の規定に従って行わなければならない。

第VII章:軍事製品の科学研究、生産、および保守のための保護措置

第37条 国家は、軍事製品の科学研究、生産、維持のための動員システムを確立し、戦時における軍隊の注文と装備支援のための必要性に応じて、軍事製品の科学研究、生産、および維持のための能力を確保しなければならない。

この法律において「軍用製品」とは、軍事目的で使用される機器及び材料並びに特殊生産設備及び設備をいう。

第38条 軍事製品の科学研究、生産、維持のための支援能力の予備の種類、レイアウト、および規模は、国務院の関連部門が軍隊の関連部門と協力して提案し、国務院および中央軍事委員会に提出して承認を得た後に組織および実施するものとする。

第39条 軍用製品の生産の変更又は拡大並びに保守及び支援を行う部隊は、その国防動員任務に応じて、必要な装備、資材、補助製品及び技術を確保し、必要な専門的及び技術的なチームを設立し、緊急時対応計画及び措置を策定し、改善しなければならない。

第40条 各級人民政府は、軍事製品の生産を転用または拡大する任務を遂行する部隊が先進的な軍民両用技術を開発および適用し、軍民両用が一般的に使用する技術基準を普及させ、軍事生産の転換と拡大のための全面的な支援能力を強化することを支援および支援する。

国務院の関連管轄部門は、軍事製品の生産を変更し、生産を拡大するという、地域間および業界横断的な主要な課題の実施を調整し、支援する。

41条 国が国防動員の実施を決定した後、軍事製品の生産を変更または拡大する任務を引き受ける部隊は、国家軍事命令契約および生産の転換または拡大の要件に従って、軍事製品の科学研究と生産を組織し、軍事製品の品質を確保し、注文を期限内に提供し、軍隊が保守と支援の任務を完了するのを支援する。 軍事生産の転換と拡大のためのエネルギー、材料、装備、および補助製品を提供するユニットは、軍事製品の生産の変更または拡大のニーズを満たすことを優先するものとします。

国家は、軍事製品の生産を変更または拡大する任務を引き受けた結果として直接的な経済的損失を被った部隊を補償しなければならない。

第VIII章:戦争災害の予防と救援

第42条 国家は、戦争災害の予防と救助のための制度を実施し、人民の生命と財産の安全を保護し、国防動の可能性と動員を維持する能力を確保する。

第43条:国家は、軍事的、経済的、社会的目標と首脳機関のための階層的保護システムを確立する。 段階的防護の基準は、国務院と中央軍事委員会によって策定される。

県級以上の人民政府は、軍事的、経済的、社会的目標およびサミットの機関を保護する活動を、関連する軍事機関と協力して組織し、実施する。

第44条:軍事的、経済的、社会的目標を遂行する部隊とサミットの機関を保護する任務は、保護計画と緊急救助および修理計画を策定し、保護訓練を組織し、保護措置を実施し、包括的な保護の効果を高めるものとする。

第45条 国は、平時と戦時を併せ持つ医療・保健制度を確立する。 国家が国防動員の実施を決定した後、医療および保健要員を動員し、医薬品、装備、設備および施設を動員し、医療援助と衛生および戦時中の流行予防を確保します。

第46条 国家が国防動員の実施を決定した後、人員と物資の避難と隠蔽は、行政区域で実施される場合、対応するレベルで人民政府が決定し、組織しなければならない。 行政区域をまたいで実施される場合は、人民政府が当該行政区域に共通する上位のレベルで決定し、組織する。

人員と物資の避難と隠匿を行う部隊は、関係する人民政府の決定に従って、規定の時間内に退避と隠匿の任務を完了しなければならない。

第47条 戦争災害が発生した場合、地方人民政府は、緊急救助機構を速やかに作動させ、負傷者を救助する部隊を組織し、犠牲者を再定住させ、財産を保護し、戦争災害の影響をできるだけ早く排除し、正常な生産と生活秩序を回復しなければならない。

戦災に遭った人員及び団体は、戦災による損失を減少させるため、速やかに自己及び相互に助け合うための措置を講ずる。

第IX章:国防サービス

第48条 国が国防動員の実施を決定した後、県級以上の人民政府は、国防動員の実施の必要性に応じて、この法律に定められた要件を満たす公民および組織を動員して国防任務を遂行することができる。

2この法律において「国防業務」とは、戦闘における軍隊の支援及び支援、戦争災害の防止及び救援の実施、及び社会秩序の維持の援助をいう。

第四十九条 十八歳以上六十歳未満の男性公民と十八歳以上五十五歳未満の女性公民は、国防の任務を遂行する。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、国防上の任務を免除されるものとする。

(1) 保育園、幼稚園、児童養護施設、老人ホーム、障害者リハビリテーション施設、救護所等の社会福祉施設において経営及びサービス業務に従事する市民

(2)義務教育段階の学校の教育、管理、およびサービス業務に従事する市民。

(3)妊娠中および授乳中の女性市民。

(4) 病気で国防任務を遂行することができない公民

(5)働く能力を失った市民。

(6) 国際連合またはその他の政府間国際機関に勤務する市民

(7)その他の国民で、県レベル以上の人民政府の決定により国防任務を免除された公民。

2専門的知識を有する専門的及び技術的要員は、特定国防の任務を遂行するに当たつては、前項に規定する年齢制限を受けない。

第五十条 国防業務の責任者として指名された要員は、命令に従い、職務を遂行し、規律を守り、秘密を守らなければならない。 2国防業務責任者の所属する部隊は、支援及び援助を行う。

第五十一条 運輸、郵便事業、電気通信、医療・保健、食糧・食糧供給、工学・建設、エネルギー・化学工業、大規模水利施設、民生用原子力施設、報道メディア、国防研究・生産、市町村施設支援などの部隊は、法律に基づいて国防業務を行わなければならない。

2前項に規定する部隊は、平時において、専門の支援チームを編成し、訓練及び訓練を組織し、専門のカウンターパート、有能な要員及び効果的な緊急対応の原則に従って国防任務を遂行する能力を向上させるものとする。

第五十二条 県級以上の人民政府は、国防の任務を遂行する公民と組織を組織する責任を有する。

戦争災害の予防と救援、および社会秩序の維持を支援する市民および専門家の支援チームは、地元の人民政府によって指揮され、サービスと生活支援を提供するものとします。 職務が行政区域をまたいで行われる場合、関連する行政区域の県レベル以上の地方人民政府は、関連する保護措置の実施を組織することになっている。

軍の戦闘サービスを支援し、支援する責任を負う市民および専門家の支援チームは、軍の機関によって指揮され、軍隊の作戦に同行する人々は、サービスおよび生活支援を提供するために所属する部隊によって提供されるものとします。 残りの部分については、地方の人民政府がサービスと生活支援を提供するものとします。

第五十三条 国防業務に従事する要員は、その任務の期間中、引き続き、その従前の勤務部隊の給与、手当その他の利益を享受しなければならない。 作業単位がない場合、郡レベルの地方人民政府は、民兵の戦闘即応任務遂行のための補助金基準を参照して補助金を支給するものとする。 国防任務の遂行により死傷者が出た場合、県級の地方人民政府は、「軍人死別優遇条例」およびその他の関連規定に従って、遺族を優遇しなければならない。

第X章:民間資源の要求と補償

第54条 国家が国防動員の実施を決定した後、県級以上の人民政府が法律に従って民生資源を徴発することができる場合。

この法律において「民生資源」とは、組織や個人が社会的生産、サービス、生活のために所有し、または使用する施設、設備、敷地その他の資材をいう。

第55条:すべての組織および個人は、民生資源の合法的な要求を受け入れる義務を有する。

中国人民解放軍、中国人民武装警察部隊、および民兵資源を使用する必要がある民兵組織の現役および予備軍は、徴発の要求を提出し、県レベル以上の地方人民政府は、徴発を一律に組織するものとする。 県レベル以上の地方人民政府は、徴用された民生資源を登録し、収用された人々にバウチャーを発行するものとする。

第五十六条 次に掲げる民生資源は、徴用を免除する。

(1)個人および家族の生活に必要な物品および居住地。

(2) 保育園、幼稚園、児童養護施設、老人ホーム、障害者リハビリテーション施設、援助所その他の社会福祉施設において、児童、老人、障害者及び被援助受給者が生活に必要な物資及び居住地を確保すること。

(3)その他、法律や行政規則で定められた収用が免除されている民生資源

第57条:徴発した文民資源を軍事的要求に応じて転換する必要がある場合、県級以上の地方人民政府は、関連する軍事機関と協力してそれらを組織し、実施しなければならない。

変革任務を引き受ける部隊は、軍事的要件とユーザー部隊が提示した変革計画に従って変革を実施し、スケジュールどおりに使用するために提供されるようにしなければならない。 改修の費用は国が負担するものとします。

第58条 徴収した民生資源が使い果たされた場合、県級以上の地方人民政府は、速やかにその返還を組織しなければならない。 変換された場合は、元の機能が復元された後に戻されるものとする。 修理または紛失できない場合、および徴発によって直接的な経済的損失が生じた場合には、国の関連規定に従って補償がなされるものとする。

第五十九条 中国人民解放軍、中国人民武装警察部隊、民兵組織の現役部隊と予備部隊が軍事演習または訓練を行い、文民資源の徴発または一時的な管理措置をとる必要がある場合、それらは国務院と中央軍事委員会の関連規定に従って実施されるものとする。

第11章宣伝と教育

第60条 各級人民政府は、国民の国防に対する意識を高め、法律に基づいて国防の義務を果たすために、国防動員に関する宣伝と教育を組織し、実施しなければならない。 関係軍事機関は、国防動員に関する宣伝と教育をうまく行うのを支援するべきである。

第61条 国家機関、社会組織、企業、公的機関、基礎級大衆自治組織は、必要な国防知識と技術を習得し、習得するために、その要員を組織しなければならない。

第62条:各級人民政府は、各級の人民政府が、各々の宣伝媒体と宣伝方法を用いて、公民の愛国心と革命的英雄主義に関する宣伝と教育を行い、公民の愛国心を刺激し、公民が積極的に戦争に参加し、戦線を支持することを奨励し、さまざまな形態を用いて軍を支援し、家族を優遇する活動を行い、関連する国家の規定に従って死別と優遇措置をうまく行わなければならない。

報道・出版、ラジオ、映画・テレビ、ネットワーク・メディアなどの部隊は、国防動員の要件に従って、宣伝、教育、および関連活動をうまく行わなければならない。

第十二章 特例措置

第六十三条 国は、国防動員の実施を決定した後、必要に応じて、国防動員を実施するべき地域において、法律に従って、次に掲げる特別措置をとることができる。

(1)金融、運輸、郵便サービス、電気通信、報道および出版、ラジオ、映画およびテレビ、情報ネットワーク、エネルギーおよび水供給、医療および健康、食品および穀物供給、商業貿易などの業界に対する支配権を行使すること。

(2)人事活動のエリア、時間、方法、および資材と輸送手段が出入りできるエリアについて必要な制限を実施する。

(3)国家機関、社会集団、企業、公的機関に特別な労働システムを実施する。

(4)軍隊に対する様々な輸送保証の提供を優先する。

(5) その他、特別の措置を講ずる必要がある場合

第64条:全国または一部の省、自治区、または中央政府直轄市における特別措置の実施は、国務院と中央軍事委員会が決定し、組織する。 省、自治区、中央直轄市の一部の区域における特別措置の実施は、国務院と中央軍事委員会が決定し、中央政府直轄の省、自治区、市町村の人民政府と、特別措置が実施される地域の同じレベルの軍事機関が組織し、実施する。

第六十五条 特別措置の実施を組織する機関は、所定の権限、区域及び期限内に特別措置を施行しなければならない。 特別措置が実施された地域の市民および団体は、特別措置を組織し、かつ実施した機関の管理者に服従しなければならない。

第66条 特別措置の使用が不要になったときは、速やかに措置を終了させなければならない。

第六十七条 国家の動員命令の発令により、訴訟、行政再検討、または仲裁活動が正常に実施できない場合、法律に別段の定めがある場合を除き、時効の停止および手続の停止に関する規定を適用する。

第13章:法的責任

第68条 公民が次の各号のいずれかの行為を行った場合、県級人民政府は、一定期間内に是正を命じるものとする。 期限内に変更を加えない場合、以下の義務を履行せざるを得ないものとする。

(1)現役部隊に事前に配属された予備役兵、予備役部隊に転属された予備役兵、またはその他の徴兵予定の予備兵が、予備登録場所を1か月以上離れ、予備役が登録されている兵役機関に報告していない。

(2)国が国防動員の実施を決定した後、徴兵予定の予備役が予備役登録機関の承認を受けずに予備役登録の場所を離れ、または兵役機関の要求に従って適時に帰国せず、または指定された場所に報告しなかった。

(3)徴兵を拒否または忌避し、または国防の任務を拒否または忌避すること。

(4)民間資源の徴用を拒否または遅延させること、または徴用された民生資源の変換を妨害すること。

(5) 国防動員業務の秩序を妨害し、若しくはこれを害する行為、又は国防動員業務に従事する職員が法律に基づく職務を遂行することを妨げる行為

第六十九条 企業及び公共機関が次の各号のいずれかの行為を行った場合、関係する人民政府は、一定期間内に是正を命じるものとする。 制限時間内にこれを怠った場合、義務の履行を余儀なくされ、罰金が科せられる場合があります。

(1) 国防要件を実施するために実施される建設プロジェクトにおいて、国防要件および技術仕様および基準に従って設計、建設、または製造を怠ったこと。

(B) 管理の不備による戦略予備物資の損失もしくは損害、または戦略物資の移転に対する不服従によるもの。

(3)軍事製品の生産および保守支援タスクの変更または拡大の要件に従って、軍事製品の科学研究、生産、および保守支援能力の予備を実施しなかった、または規則に従って専門的および技術的チームを結成しなかった。

(4) 専門的なサポート業務の実施を拒否または遅延した場合

(5)軍の命令を拒否し、または故意に遅らせること。

(6)民生資源の徴用を拒否または遅延させ、または徴用された民生資源の転換を妨害すること。

(7) 国民が召集され、又は国防の任務を遂行するのを妨げること。

第七十条 次の行為が認められた場合、直接責任者およびその他の直接責任者は、法律に従って制裁を受けるものとする。

(1)上位当局が発した国防動員令の履行を拒否すること。

(2)権力の濫用または職務怠慢により、国防動員活動に重大な損失を与えること。

(3)徴発した民生資源の登録または発行を拒否し、またはそれらを規定に違反して使用し、重大な損害を引き起こし、規定に従ってそれらを返還または補償しないこと。

(4)国防動員の秘密を漏らす。

(5)国防動員のための資金または資料を横領または不正流用する行為。

(6)権限の濫用、市民または組織の合法的な権利および利益を侵害または害する行為。

第七十一条 この法律の規定に違反した場合、公安行政の違反となる場合、法律に従って公安行政処分を受けるものとする。 犯罪が構成された場合、法律に従って刑事責任が追及されます。

第十四章 附則

第72条 この法律は、2010年7月1日から施行する。

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