嫌いな言葉

コラム

嫌いな言葉

嫌いな言葉がある。

大体30歳くらいまで言われる言葉。多くは10歳代の中頃から。

男性に向かって言われる言葉  なさけない。
女性に向かって言われる言葉 みっともない。と 恥ずかしい。

この三つの言葉が嫌いである。
他人を思い通りにしようとするときに使われる言葉だと思う。
嫌いな言葉だ。

 

さて、この私が嫌いな言葉がどんな場合に良く使われるか?大体が親が子に向かって発することが多いのではないかと思う。

 

民法の条文に親権と言う言葉が出てきます。

法務省のページにこの親権についての解説が載っているのでリンクを貼っておきます。

法務省:親権者

それによると親権とは権利であり義務であるとされています。

特に、親権は子どもの利益のために行使すること との明記がある

コレ通常の権利のイメージとは違ます。親権との文字が当てられていますが、親の権利とはされておらずあくまでも子の権利行使であるとされています。

この権利行使を担保する義務が親権であると認識しています。

言うなれば親の義務は確実にある。親権と言う言葉の持つイメージが未成年者の権利保護の邪魔をしているように思う。

 

日本では良く親権が強すぎるといわれるが、本来権利行使を担保する義務が強くても子に不利益は無いはずである。現実はどうだろうか?

 

親権と言う言葉を親義務に変えた方が利益が有るように思う。

 

民法の規定

民法の818条以降に親権者の規定がある。それによると

818条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。

とあり

(監護及び教育の権利義務)
820条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
(子の人格の尊重等)
第821条 親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。

と言うように親権を行う者には義務が課されている。

そして、ここが問題なのかもしれないが

834条以降に親権を停止する場合の規定がある。家庭裁判所による厳格な運用がされている。この厳格さが本来の意味の【権利を担保する義務】に寄せられていればましなのだがどうも親権と言う本来の言葉の意味とは違う権利に寄せられているように感じている。

このことが不幸な事件の繰り返しに現れているように感じている。

親権を親義務と言い換える事が第一歩ではないだろうか

 

産んだ恩、育てた恩などと言う物はない。言うなれば産まれた時に親が恩を受けているしそこからしばらくの間は子から恩を受けっぱなしになる。

 

恩を返すのは親の方だ。

社会の変革や変動で子に不利益をもたらしてはいけない。親が不利益を受け止め子に恩を返す番だと思っている。

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