主な策定事項
① | 有価情報保護法 | 主に民間が対象 罰則のさらなる強化。(~無期禁錮) 対抗措置の強制力付与 |
② | 国家情報保護法 | 国家情報の定義を列記主義とし明確化 罰則の大幅強化と対抗措置の強制力付与 |
①・有価情報保護法
主に民間が対象。この政策で規制しようとしている事を分かりやすくイメージすると産業スパイです。
この部分日本はほぼノーガードといっていい状態です。
現在の法体系では不正競争防止法がその適用法になります
不正競争防止法とは
- 虚偽表示:商品やサービスに関する虚偽の表示を行うこと。
- 営業秘密の不正使用:他社の営業秘密を不正に取得、使用、または開示すること。
- 誤認表示:他社の商標やデザインを無断で使用し、自社の商品を他社のものと誤認させること。
これらの行為を防止し、企業間の健全な競争を促進することを目的としてます。
直近の改正内容は
- 罰則の強化:不正競争行為に対する罰則が強化され、違反者に対する罰金や刑事罰が厳しくなった。
- 新たな違反行為の追加:デジタルコンテンツの不正取得や流通に関する規定が追加されまた。
- 対応手続きの簡素化:不正競争行為の報告や対応手続きが簡素化され、迅速な対応が可能になった。
- 国際協力の強化:他国との協力体制が強化され、国際的な不正競争行為への対応が強化さた。
改正後の法定刑は、 個人について「10年以下の懲役または3000万円以下の罰金」、法人について「10億円以下の罰金」 。
この法人への罰金の効果については懐疑的に思っています。それに関わった人物が会社上層部にいても何も痛くありません。責任追及されるのはせいぜい取締役が株主と訴訟になる事と、背任罪程度です。流出に関して得られる利益と全く釣り合いません。
立て付けとしては不正競争防止法の特別法が適当と考えています。特別法とはその特定の例外事項について定めたものです。
有価情報保護法で定める事項
・外形による判断の導入
流出先の違い | 国内事業者間であるか国内事業者と海外事業者間であるかの違い その際、公権力の介在があるのかどうか |
流出元 | 民間の私企業の実際の帰属先 |
国籍 | かかわった人物の帰属先 |
等パターンが多くあります。
想像できる事例を考えてみましょう。
・優秀な農作物の種子がいつの間にか流出し第三国で栽培され世界中に流通している。
分かりやすいのはこんな感じでしょうか?
かわった人物、帰属先の国家に外形で対処する必要があると思っています。
また分からずとも、相手先に報復できる実行力が必要です。相手が国家の場合に認めない相手に対し、任意で規制(例えば輸出入での関税、例えば経済上の優遇、例えば制度の厳格化)することは国家の裁量です。
国家情報保護法で定める事項
・国家情報の規定を列記主義により明確化しそれ以外の事項と差別化し表現の自由を含む人権の保護を両立
・罰則の大幅強化と実行力の付与
罰則は拘留した場合、国籍に関わらず国内法で対処、また流出先の国家に対して外形による判断と報復措置の実行力の付与
報復措置とは、関税、優遇の停止、援助の停止などです。相手の出方に関わらず自国の意思を先に表明することです。
それをしてこそ交渉や話し合いができるのです。
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