口座管理法 施行

2024/4/1施行の口座管理法

まず経緯

裁決

2021/4/6:衆議院にて裁決

議事録ページをリンクしておきます。

 

第5がそれでしょうか。

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案(内閣提出)

預金者の意思に基づくとなってますね。

立憲民主党 :預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案(内閣提出)には反対

      :公的給付の支給迅速化のための預貯金口座登録法案には賛成

自由民主党 :賛成

無所属の会 :賛成

公明党   :賛成

共産党   :反対

日本維新の会:賛成

国民民主  :賛成 さらに→金融機関に対して顧客からマイナンバーの提供を受ける義務を規定する修正案を提出

無所属の会 :賛成

で可決されてます。

 

デジタル5法案

・デジタル社会形成基本法案及び同報告書

・デジタル庁設置法案及び同報告書

・デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案及び同報告書

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案及び同報告書

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案及び同報告書

 

青と赤は基本的に違う物で青は公的資金の給付などに使われるものです。

 

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案及び同報告書についてデジタル庁はこう言っています。→サイト無くなってますね。現在はこうなっています。(2024/4/21現在)

 

公布

2021/5/19:預貯金口座の管理制度が公布

 

個人情報保護法改正

2020~2021にかけて個人情報保護法が改正されています。主に取り扱い時の規制強化に重点がおかれていますね。第三者に対する提供や、収集時のオプトアウト方式と言われる形式の利用が規制強化されているようです。

 

ここで重要なキーワードと思われるオプトアウトとは

総務省のサイトによるとこうなってます

非常に分かりにくい。使用者側から見たら やめてと言わなきゃ使います。と言う事です。

 

多くの法律の絡み合いによる分かり難さ

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(これが俗にいうマイナンバー法)によると、

・番号による個人特定機能の活用

・異なる情報を照合して同一の者にかかる情報であることを確認できるシステムを運用する。

・それを行政間で授受できるようにする。

・理由は国民の便益

・これは個人情報保護法の特例

となっています。

e-Gov 法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。

 

国民の便益と言う文言を信じるか否かはここでは問題にはしませんが、

特定して照合して行政間で使います。これは特例ですから個人情報保護法よりも優先されます。と言うことが書いてあります。

 

マイナンバーカードとマイナンバー制度

従来もあの手この手で口座を紐付けしようと言う試みはなされていました。

マイナポイントはその一つでしょう。

また、趣旨は違えど公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案及び同報告書公もそうでしょう。

マイナンバーカードは目の前の個人を特定するためのもの。その取得に絡めて情報の提供を促しています。ここに混乱のもとが有るように思います。

 

今後問題になりそうなのは、オプトアウト方式をとることが出来るという事です。規制はされていますが実施が禁止されているわけではなく可能です。

仮にデジタル庁から封書が届いたとしましょう。銀行から封書が届いたとしましょう。その時放置してはいけないという事です。

現時点で口座紐付けでオプトアウト方式がとられるのは公的給付にかかわる登録に関する事項のようです。ですが、、、今後、国民の資産管理に関する法律を作ることは簡単でしょう。

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」によると情報を国民の便益の為に照合して授受して、使っていい事になってますので

 

現状の流れ

ネット関連でマイナンバーカードを要求する例が多くなってきていると感じています。

また銀行口座開設には付番の意思確認が必要です。(提供を求める義務と言う段階)

 

どうも国の推進する事とは何か裏があるように感じてしまうものです。

外堀からジワジワ埋められていく感じもします。

 

例えば昨日まで要らなかったのに今日から必要と言ったことになる場合があります。

これは通達と言った行政の機能で法律の解釈を変えたり、狭く解釈したりすることで違う結果を生み出せます。これは基本は大臣が出します。

また通則法と言って基本事項を定める法律もありジミで話題にならないこう法律から外堀を埋めてくる例も有ます。

 

注視していきたいと思います。

 

個人の特定、情報の統合は国民の利益と反するのか?

管理人は定期的な資産の棚卸は必要であると思っています。

またマイナンバー制度が適当かは別の話として、個人の特定システムは必ず必要になってくると思っています。生体認証も必要になるかもしれません。

日本は憲法上日本人に大きな権利を付与しています。長期に日本に滞在しているアジア人なら成り済ますことも可能でしょう。

国政選挙権や社会保障、その他もろもろ権利が危機にさらされます。

 

ただし、それがマイナンバー制度が適当か?誰がどのように管理し安全に保持するのか?と言う事を避けて通れないと考えます。

 

必要ならば、国が自前のシステム構築、そこに費用を投じることが必要で、情報の収集に費用を投じたり、まちがっても管理を国レベルで他人任せにしてはいけないという事です。

 

現時点でのまとめ。(2024/4/21)

公金受取口座登録制度

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案及び同報告書 この法案の事。

公的資金受け取りの為に口座を1口座デジタル庁に届ける制度

これの登録に今後オプトアウト方式が使われる。

 

預貯金口座付番制度

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案及び同報告書

の法案の事

2024年4月1日~銀行等で新規口座を開設する際、マイナンバーの付番を希望するか意思確認がされる。

付番とは

口座にマイナンバーを紐付けておく事。

分かりにくいがマイナンバーに口座がくっ付けられるのではなく本人確認の為情報の一つとして口座に紐づけられる。

金融機関には確認することを義務付け

利用者が届けるかは任意

 

ここも重要

口座管理法では、今後、一つの銀行等に口座とマイナンバーの付番を届け出た際、希望すれば別の銀行等の口座も一度にまとめてマイナンバーと付番することが可能となる。

 

この利便性をこう言ってます

口座をマイナンバーと付番しようとする場合、銀行等ごとに手続が必要ですが、こうした手間がなくなります。

これを便利と見るかは意見がわかれそうです。

デジタル庁では

不測の自体(災害による移転等)に他の金融機関でも対対できるようになると言っています。

さらに、今後

マイナポータルからも口座とマイナンバーを付番する届出ができるようになる予定のようです。

これを公金受取口座登録制度と組み合わせたら、個人の口座が全部紐つくわけですね。

 

届出ですから任意です、オプトアウト方式で集めた情報に、任意で集められた情報が統合されるのか?と言うことが問題になりそうです

今後方向によっては、口座作る時に一回ハイと言えば他の口座も全部一括管理することが出来る余地が残ってます。

秘密にしておくことが守ることになるのか、公にすることが守ることになるのかどちらかは分かりませんが注視が必要でしょう。

また根本の問題として、国民側からしたら省庁が違っても同じ相手は国と言う位置づけです。

徴収する側が給付を条件に 「悪用しないから、お前の全情報を管理させろ」と言っても中々信用できないのが現実でしょう。

それは悪用しようと思えば制度を立法してしまえば合法だからです。

仮に「預金口座付番制度の適正利用に関する法律」とでもしましょうか?こういうものが出来るかもしれません。

ある程度の管理と定期的な棚卸しの必要性と個人が認められている財産権への侵害これのバランスがどこに置かれるか興味を持って見ています。

 

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